変更登録とは

小型船舶の変更登録とは、当該船舶の船舶検査証書に記載されている船籍港・所有者氏名・住所などが変更となった際に必要となる登録手続きです。変更から15日以内の申請が義務付けられております。当センターでは、この変更手続きを、お客様に代わって行っております。

お申し込みの前に、費用・必要書類についてご確認をされたい方は、お申し込みフォームより、無料お見積りすることができますので、お気軽にご利用下さい。

変更登録の必要性なケース

変更登録が必要となるのは、お手元の船舶検査証書が、実際の事項と異なっている時に必要となります。具体的には以下のようなケースです。 以上のケースに該当された方は、ステップ2にお進み下さい。

お申し込み方法

上記のケースに該当し、変更登録手続きの代行をご希望の方はお申込下さい。 3ステップで名義の書換が完了します。 ※相続等特殊な案件はそれ以上かかる場合があります。

ステップ1 <お申込み>

簡単にお申し込みいただけるお申し込みフォームや、メール・電話等からお申込み下さい。
お申し込み後、1営業日以内に、当センターから必要書類・お支払い方法・手続きの詳細等を記載したメールを送信させて頂きます。

万一、1営業日以内に返信のご連絡が来ない場合には、お手数をおかけいたしますが、再度当センターまでご連絡下さい。

ステップ2 <必要書類の発送及びご入金>

当センターから送信させていただくメールに記載されている必要書類をご用意いただき、当センターまで送付して下さい。
※変更登録はケースにより書類が大きく異なりますのであらかじめご了承下さい。


 【書類発送先】
 〒371-0007
 群馬県前橋市上泉町402-3
 小型船舶登録代行センター 宛
 TEL 027-261-2715
 FAX 027-261-2714

また、書類発送の前後に送金をお願いいたします。送金先はお支払い方法や、当センターからのメールに記載させていただきます。名義の書き換えに必要な費用は下記の通りとなります(税込)。

小型船舶の変更登録に必要な費用

ステップ3 <変更登録の完了>

必要書類が到着次第、当センターにて変更登録手続きを行います。

変更登録は書類到着後、5営業日以内に完了し、当センターよりお客様のご自宅へ船舶検査証書・船籍港ステッカー(船籍港変更があった場合)・登録事項通知書・領収書等を送付させていただきます。

以上で、今回のお手続きが完了となります。

船舶保険をご利用の方や、マリーナに当該船舶を係留されている方は変更登録を行った旨を通知するとよいでしょう。

上記の内容・その他ご不明な点等ございましたら、小型船舶登録代行センターまでお気軽にご連絡下さい。

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