名義の書換とは
名義の書換(正式には移転登録といい、名義書換・名義変更等と呼ばれています)は、水上オートバイ・モーターボート等の所有者が変わった際に行う登録です。例えば、Aさんの所有する船舶をBさんに販売し、Aさん名義の船舶をBさん名義の船舶に変える際に行う手続きとなります。
これは、自動車の名義の書換と同じ趣旨のものであり、類似する制度となっております。
名義書換に該当するケース
名義の書換が必要となるのは、当該船舶の所有者が移転により変更となった場合です。所有者の引越しや結婚により住所・氏名が変わった場合は、名義の書換ではなく変更登録となります。
名義書換の具体例としては、以下のケースが該当します。
お申し込み方法
上記のケースに該当し、移転登録手続きの代行をご希望の方はお申込下さい。
3ステップで名義の書換が完了します。
※相続等特殊な案件はそれ以上かかる場合があります。
ステップ1 <お申込み>
簡単にお申し込みいただけるお申し込みフォームや、メール・電話等からお申込み下さい。
お申し込み後、1営業日以内に、当センターから必要書類・お支払い方法・手続きの詳細等を記載したメールを送信させて頂きます。
万一、1営業日以内に返信のご連絡が来ない場合には、お手数をおかけいたしますが、再度当センターまでご連絡下さい。
ステップ2 <必要書類の発送及びご入金>
当センターから送信させていただくメールに記載されている必要書類をご用意いただき、当センターまで送付して下さい。
名義書換の場合、原則として下記の書類が必要となります。
※事案ごとに必要書類が異なることがあるので、あらかじめご了承下さい。
必要書類
- □譲渡証明書
- □旧所有者の印鑑証明書
- 住所地の市役所等で取得できます。
- 3ヶ月以内に発行されたものをご用意下さい。
- 船舶検査証の所有者名から結婚等により氏名が変わっている場合、戸籍謄本等をご用意下さい。
- 前回の登録時から1度住所が変更となっている場合は前住所の記載がある住民票が必要となります。
- 前回の登録時から2度以上住所が変更となっている場合は戸籍の附票等が必要となります。該当する場合はお手数ですがお問い合わせ下さい。
- □新所有者の印鑑証明書
- 住所地の市役所等で取得できます。
- 3ヶ月以内に発行されたものをご用意下さい。
- □新所有者の委任状
- □船舶検査証書
- 紛失してご用意できない場合はご連絡ください。
- □船舶検査手帳
- 紛失してご用意できない場合はご連絡ください。
【書類発送先】
〒371-0007
群馬県前橋市上泉町402-3
小型船舶登録代行センター 宛
TEL 027-261-2715
FAX 027-261-2714
ステップ3 <名義書換の完了>
必要書類が到着次第、当センターにて名義書換手続きを行います。
名義書換は書類到着後、5営業日以内に完了し、当センターよりお客様のご自宅へ船舶検査証書・船舶検査手帳・印鑑証明書(新所有者の印鑑証明書のみ還付することができます。)・船籍変更ステッカー(船籍港の変更を伴う場合)・登録事項通知書・領収書を送付させていただきます。
以上で、今回のお手続きが完了となります。
小型船舶の場合、税金の制度がないため、自動車の移転登録時に必要な税申告・税止等の手続きは不要となります。
また、船舶保険をご利用の方や、マリーナに当該船舶を係留されている方は移転登録を行った旨を通知するとよいでしょう。